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常用位置指示無線標識装置の備付数量)の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 現存船については、平成7年1月31日までの間は、新救命規則第七十八条(レーダー・トランスポンダーの備付数量)及び第七十九条(持運び式双方向無線電話装置の備付数量)の規定は、適用しない。
4 平成7年2月1日において現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に傭え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって1日救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 施行日において旧救命規則第七十九条の二(双方向無線電話装置の備付数量)に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。
6 現存船については平成7年1月31日までの間、現存船以外の船舶については、平成5年7月31日までの間は、旧救命規則第七十八条の二(非常用位置指示無線標識装置の備付数量)及び第七十九条(遭難信号自動発信器の備付け)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則又は船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正後の船舶

 

 

 

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